ジャパニーズウイスキーの定義
2月16日、日本洋酒酒造組合より、”ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準”が発表されました。このウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準(以下「本基準」という。)は、ウイスキーにおける特定の表示に関する事項を定めることにより、国内外の消費者の適正な商品選択に資することで消費者の利益を保護し、事業者間の公正な競争を確保するとともに品質の向上を図ることを目的とする為であり、施行は2021年4月1日からとなります。国内で洋酒製造免許を取得している82社が順守するとのこと。違反しても罰則はありませんが、ラベルや表記を変更するなど、企業の対応のために3年間の経過期間を設けているが、なるべく早い段階で順守を求める考えのようです。小規模生産のクラフトウイスキーメーカーなど未加盟の企業に対しては、まずは同組合への加入を呼びかけ、基準の順守を働きかけるとのことです。
定義の内容について
・製法品質の要件
①麦芽を必ず使用すること。(麦芽以外の穀物は使用可能)、また日本で採取された水を使用していること。
②糖化、発酵、蒸留は、日本国内の蒸留所で行うこと。
③内容量700リットル以下の木製樽に詰め、当該詰めた日の翌日から起算して3年以上日本国内において貯蔵すること。
④日本国内において容器詰めし、充填時のアルコール分は40度以上であること。
⑤色調の微調整のためのカラメルの使用を認める。(E150a)※記載の義務はない
・表記に関しての規則
①特定の用語は、「ジャパニーズ」と「ウイスキー」の文字を統一的かつ一体的に表示するものとし、「ジャパニーズ」と「ウイスキー」の文字の間を他の用語で分断して表示することはできない。(ジャパニーズ〇〇ウイスキーや日本ウイスキー等の表記は紛らわしい為使用できない)
②製法品質の要件に該当しないウイスキーについて、次の各号に定める表示をしてはならない。
一 日本を想起させる人名
二 日本国内の都市名、地域名、名勝地名、山岳名、河川名などの地名
三 日本国の国旗及び元号
四 前各号に定めるほか不当に第 5 条に定める製法品質の要件に該当するかのように誤認させるおそれのある表示
※製法品質の要件に該当しないことを明らかにする措置をしたときは、この限りでない。
まとめ
今回のジャパニーズウイスキーの定義化は、個人的には大賛成です。今後は、今回決定したこのジャパニーズウイスキーの定義をどう海外へ浸透させていくかが課題になると思います。また、4月1日からの施行に合わせて、どこの会社がはじめに対応を行っていくのかも注目です!今後のジャパニーズウイスキーの盛り上がりに期待しています^^/